借入総額が年収の3分の1に制限(総量規制)

たとえば、年収300万円の人の場合、借入額の上限は100万円になります。複数社から借入がある場合は、それらを全て合計した金額です。「借り入れする会社が違えばわからないんじゃないの?」と思うかもしれません。今はコンピュータ時代です。即座に借り入れした情報は流れます。

ただし、一部、除外されるローンがあります。たとえば、住宅ローンやマイカーローンは除外され、緊急医療費や事業性資金等は例外になります。

借りているうちに年収の3分の1を超えてしまったら

利用限度額が減額されたり、新たな借入が制限されます。ただし、これも除外項目や例外の項目の借入は除きます。そのようになった場合、借入額が年収等の3分の1以下になるまで返済をして、その間、新規借り入れは出来ません。

借入額により書類の提出が必要に

1社から利用している限度額が50万円を超える場合、または、他社分も含めた総借入残高が100万円を超える場合は、収入を明らかにする書面(源泉徴収票・給与の支払明細書・確定申告書など)の提出が必要になります。提出しない場合、借り入れが制限されます。

専業主婦の借り入れは配偶者の同意や書面が必要

専業主婦もしくは夫(働いていない)が借り入れする場合、配偶者の同意書や住民票などの証明書が必要になります。さらに、その配偶者が別途、借り入れしている場合には、その配偶者の年収の3分の1を超えない額に制限されます。

日本貸金業協会

詳しい法改正内容は、協会ページでご確認下さい。